目次
この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上をはかることを目的とする。
この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
前条第1項に規定する者が組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
第6条第2項に規定する者が組合員になろうとするときは、引き受けようとする出資口数をあきらかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退することができる。
この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しを、この組合に請求することができる。
組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
役員は役員選任規約の定めるところにより、総代会において選任する。
理事の任期は、2年、監事の任期は、2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
総代は、総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
理事は、理事長1人、副理事長2人以内、専務理事2人以内及び常務理事各5人以内を理事会において互選する。
理事会は、理事をもって組織する。
理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発していなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各事務所に備え置かなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
この組合に顧問及び相談役を置くことができる。
この組合の職員は理事長が任免する。
総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総代は第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は食料品、米穀、酒、たばこ、食塩、衣料品、燃料、切手類、印紙、医療品、化粧品、家具、家庭用品、日用雑貨、身の回り品、文具類、書籍、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において、繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を、教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第7号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。
なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
この組合は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。
組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第74条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第75条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由により解散する。
この組合の公告は、以下の各方法で行う。
この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
1.この定款は、この組合の成立の日から施行する。