動物医薬品についての考え方

課題

① 動物用医薬品は、一般的に毒性が強い為、残留値を低く抑えるための使用方法など適正な使用管理が必要です。
② 動物用医薬品に依存しすぎない生産システムの構築、「動物用医薬品使用基準」を遵守した使用方法が課題です。

考え方

① 動物用医薬品とは、牛、豚、鶏などの家畜の疾病予防や治療に使用される医薬品で、
  抗菌性物質・内寄生虫用剤・ホルモン剤・殺虫剤・ワクチン・消毒剤・ビタミン剤があります。
  なかでも、抗生物質、合成抗菌剤などの抗菌性物質とホルモン剤については、
  薬物耐性菌(薬が効かない細菌)の出現や環境ホルモンの疑いがあり、厳格な管理が必要と考えます。
② 新しい残留基準への対応も含め、検査体制や使用記録の整備など、使用上の管理を生産者と共に進めます。

取り組み

1.生産過程の改善

1) 動物用医薬品としてのホルモン剤の使用については出来るだけ避けると共に、当面合成ホルモン剤の使用については行いません。
2) 家畜への抗生物質等の使用については、国の定めた「休薬期間」を上回るパル独自基準を設け管理していきます。

(例:鶏肉 → 国の定めた「休薬期間」   出荷前 7日間
      パルコープの「休薬期間」   出荷前 14日間)

3) 薬剤耐性菌関係の情報を収集し、食品の安全対策に役立てます。

用語解説

・動物医薬品とは

動物医薬品は、用途別に抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤、ワクチン、ホルモン剤、ビタミン剤、殺虫剤、消毒剤などがあります。
使用可能な対象動物は、牛、豚、鶏、ミツバチなど6種類の動物、真ダイ、うなぎなど10種類の養殖魚です。
それぞれの薬剤について、対象動物、使用法、使用量及び出荷前使用禁止期間など「動物用医薬品使用基準」が定められています。

・動物医薬品の残留基準

1995年食品衛生法の改正によって動物医薬品の残留基準が設定されました。
2002年1月1日現在でオキシテトラサイクリン(抗生物質)をはじめ22種類の動物医薬品に残留基準が設定されています。